【8月31日期限】訪問看護ベースアップ評価料の報告書、提出はお済みですか

訪問看護ベースアップ評価料を届け出ているステーションは、毎年8月に賃金改善の報告書を出すことになっています。 ただ、日々の訪問と月次の請求に追われるなかで、年に1回しかない手続きは後回しになりがちです。今年の期限は令和8年8月31日(月)。残り時間は多くありません。
この記事でわかること
- 提出が必要なのは、訪問看護ベースアップ評価料の施設基準を届け出ているステーションです
- 出すものは2つ。**令和7年度分の「賃金改善実績報告書」**と、**令和8年度分の「賃金改善中間報告書」**です
- 訪問看護は**別紙様式11(報告書専用様式)**を使います
- 提出は、都道府県ごとに決められた専用メールアドレスへExcelファイルを送る方式です
- 期限は**令和8年8月31日(月)**です
何を、どこに出すのか
ベースアップ評価料は、賃上げの原資として算定した点数が、実際に職員の賃金に使われたかを毎年報告することが前提になっている加算です。算定していれば終わりではなく、年1回の報告までがひとつのセットになっています。
今年8月に出すのは、次の2つです。
| 報告書 | 対象年度 | 中身 |
|---|---|---|
| 賃金改善実績報告書 | 令和7年度 | 昨年度に算定した分が、実際にどう賃金にあてられたかの実績 |
| 賃金改善中間報告書 | 令和8年度 | 今年度分について、現時点での見込み |
訪問看護ステーションは、**別紙様式11(報告書専用様式)**を使います。提出は、事業所のある県ごとに決められた専用メールアドレス宛に、Excelファイルを送る形です。
宛先のアドレスと細かい記入ルールは、管轄の地方厚生(支)局ごとにページが分かれています。「去年と同じ手順のはず」と思い込まず、自分の管轄局のページで今年の案内を見てください。
つまずきやすいのはこの3つです
1. 担当者が去年と変わっている
昨年度に出したファイルと、そのときのやり取りが手元にあるか。まずここを探すところから始まることが多いです。
2. 賃金の実績データを集めるのに時間がかかる
給与データを扱う担当(社労士事務所にお願いしているケースを含む)への依頼は、期限の直前だと間に合わないことがあります。
3. 様式のバージョンが違う
去年ダウンロードした様式を使い回さず、今年の案内ページから取り直してください。
なお、この報告は加算の算定を続けるうえでの前提になる手続きです。出し忘れに心当たりがあるなら、期限を待たずに管轄の地方厚生(支)局へ早めに相談するのが、結果としていちばん早く片づきます。
まず確認したいこと
- 自分のステーションは訪問看護ベースアップ評価料の施設基準を届け出ているか
- 管轄の地方厚生(支)局のページで、今年の様式と提出先アドレスを確認したか
- 令和7年度の賃金改善の実績データが集計できているか(給与担当・委託先への依頼は済んでいるか)
- 別紙様式11の最新版をダウンロードし直したか
- 8月31日(月)から逆算して、社内の確認・承認の時間を取ってあるか
出典
| 資料 | 発信元 | 文書・掲載日 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| ベースアップ評価料に係る実績報告について | 九州厚生局 | 2026-08-07 掲載 | 2026-08-13 |
| ベースアップ評価料の届出について(令和8年度改定) | 九州厚生局 | — | 2026-08-13 |
| ベースアップ評価料の報告について | 東京保険医協会 | 2026-07-13 | 2026-08-13 |
※本記事は上記時点の公表内容にもとづきます。提出先・様式・締切の詳細は管轄の地方厚生(支)局の案内が優先します。個別の算定可否や記載方法は、管轄局にご確認ください。
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執筆
クラシテク編集部
訪問看護の制度・加算・現場実務について、厚生労働省および地方厚生(支)局の一次資料にもとづいて解説しています。記事内の数値・要件は掲載時点のものです。個別の適用判断は管轄の地方厚生(支)局にご確認ください。
