MEDIA
訪問看護メディア
訪問看護ベースアップ評価料とは【医療保険】ⅠとⅡの違いと届出の流れ 訪問看護ベースアップ評価料は、看護職員等の賃上げの原資を診療報酬側で手当てするために設けられた、医療保険の評価料です。(Ⅰ)は利用者1人につき月1回1,050円(継続して賃上げに取り組んできたステーションは1,830円)、(Ⅱ)は(Ⅰ)だけでは賃上げ原資が足りないステーションが上乗せする区分制の評価料です。算定した額は職員の賃金改善に充てることが前提で、届出時の計画と毎年の報告がセットになっています。この記事では制度の骨格と届出の流れを整理します。 クラシテク編集部
業務継続計画未策定減算とは【訪問看護】減算幅とBCPの最低構成 業務継続計画未策定減算(業務継続計画未実施減算)は、感染症・自然災害の業務継続計画(BCP)が未策定のまま運営している事業所の基本報酬を減算する仕組みです。訪問看護を含む訪問系サービスは所定単位数の1%の減算で、経過措置は令和7年3月末で終わっているため、いま未策定なら減算は現に発生しています。この記事は「要件の解説」で終わらせず、今から最短でそろえる構成と記録の残し方まで書きます。 クラシテク編集部
長時間訪問看護加算とは【医療保険】90分超の対象者と週の回数制限 長時間訪問看護加算は、医療保険の訪問看護で、1回の訪問が90分を超えたときに算定できる加算です。金額は1回5,200円。ただし誰にでも算定できるわけではなく、対象者は「長時間の訪問を要する者」として厚生労働大臣が定めた3つの類型に限られ、回数も原則週1日までです。この記事では、対象者の切り分けと回数制限、記録に残す内容を整理します。 クラシテク編集部
高齢者虐待防止措置未実施減算とは【訪問看護】4要件と年間の回し方 高齢者虐待防止措置未実施減算は、虐待の発生・再発を防止するための措置(委員会の開催・指針の整備・研修の実施・担当者の配置)が講じられていない場合に、基本報酬から所定単位数の1%を減算する仕組みです。令和6年度介護報酬改定で新設され、訪問看護には経過措置がないため、すでに適用されています。4つの要件はどれも書類と記録で示せるものなので、この記事では要件の説明に加えて、減算を受けないための年間の回し方まで書きます。 クラシテク編集部
訪問看護の医療保険と介護保険の使い分け 別表7・特別指示書・精神科の判断フロー 訪問看護がどちらの保険から給付されるかは、まず要介護・要支援認定の有無で分かれます。認定を受けていなければ医療保険、受けていれば原則として介護保険です。ただし、要介護・要支援認定を受けている人でも、①別表第7に掲げる疾病等に該当する、②特別訪問看護指示書の交付を受けた期間、③認知症以外の精神疾患で精神科訪問看護の対象となる、のいずれかに当てはまる場合は医療保険からの給付になります。 この振り分けを誤ると、請求先そのものを間違えることになり、返戻・過誤調整の原因になります。この記事では、判断フローと、請求誤りが起きやすい場面を整理します。 クラシテク編集部
カスハラ対策が2026年10月から義務化 訪問看護ステーションが今から用意すること カスタマーハラスメント(カスハラ)対策が、2026年(令和8年)10月1日から、すべての事業主の義務になります。改正労働施策総合推進法の施行によるもので、訪問看護ステーションも規模を問わず対象です。 求められるのは、方針の明確化、相談体制の整備、発生後の適切な対応といった「雇用管理上の措置」です。罰則から入る制度ではありませんが、10月1日の時点で「何も決めていない」状態は避けたいところです。この記事では、義務化の中身と、10月までに用意しておきたいものを整理します。 クラシテク編集部
緊急時訪問看護加算とは【介護保険】単位数と24時間対応体制の作り方 緊急時訪問看護加算は、24時間連絡が取れて、必要なときに緊急訪問できる体制を評価する、介護保険の月単位の加算です。訪問看護ステーションの場合、加算(Ⅰ)は月600単位、加算(Ⅱ)は月574単位です。届出のハードルは「体制表が書けるか」に尽きるので、この記事では単位数の説明よりも、オンコール体制のつくり方に紙幅を割きます。 クラシテク編集部
疑義解釈その8で訪問看護は何が示されたか 紹介料禁止と緊急訪問看護加算の確認点 令和8年度診療報酬改定について、厚生労働省保険局医療課は2026年(令和8年)6月17日に「疑義解釈資料の送付について(その8)」を発出しました。訪問看護療養費関係では、利用者紹介の対価として紹介料等を支払うことの禁止(いわゆる紹介料禁止)の判断基準と、包括型訪問看護療養費における緊急訪問看護加算・精神科緊急訪問看護加算の算定場面が示されています。 さらに2日後の6月19日には、改定関連通知と官報掲載事項の一部訂正の事務連絡が出ており、訂正対象には訪問看護ステーションの届出手続き通知(様式を含む)が含まれます。この記事では、6月に出たこの2本のうち、訪問看護の算定・記録・届出に影響する部分を整理します。 クラシテク編集部
令和9年度介護報酬改定へ、訪問看護3団体が要望書を提出 論点を先読みする 令和9年度(2027年度)介護報酬改定に向けて、日本看護協会・日本訪問看護財団・全国訪問看護事業協会が、2026年(令和8年)7月13日に厚生労働省老健局長へ要望書を提出しました。柱は「すべての訪問看護師の処遇改善」と「事業所の安定運営を支える介護報酬の確保」の2点です。 同じ日には、日本訪問看護財団・全国訪問看護事業協会の2団体連名でも、在宅療養支援体制の強化や中山間・人口減少地域の提供体制などを求める要望書が出ています。要望書は「業界が次の改定で何を勝ち取りに行くか」の意思表示であり、改定論議の入口を先読みする材料になります。この記事では、2通の要望書の中身と、そこから見える論点を整理します。 クラシテク編集部
特別訪問看護指示書とは 有効期間14日・月2回交付できる例外条件をわかりやすく整理 特別訪問看護指示書は、利用者の状態が急に悪化したときなどに、主治医が「一時的に頻回の訪問看護が必要」と判断した場合に交付される指示書です。この指示書にもとづく訪問看護は、交付日から起算して14日以内・14日を限度として算定でき、交付は月1回が原則、気管カニューレを使用している状態の人と真皮を越える褥瘡の状態の人に限り月2回まで交付できます。 期間・回数・記録の要件を取り違えると返戻や査定につながる領域です。この記事では、医療保険の訪問看護療養費のルールにもとづいて、基本を整理します。 クラシテク編集部
【8月31日期限】訪問看護ベースアップ評価料の報告書、提出はお済みですか 訪問看護ベースアップ評価料を届け出ているステーションは、毎年8月に賃金改善の報告書を出すことになっています。 ただ、日々の訪問と月次の請求に追われるなかで、年に1回しかない手続きは後回しになりがちです。今年の期限は令和8年8月31日(月)。残り時間は多くありません。 クラシテク編集部
訪問看護にも処遇改善加算がつきました。まだ出していないステーションが、いまからできること これまで介護保険の処遇改善加算は、訪問介護などが対象で、訪問看護は対象外でした。「うちには関係ない」という前提で何年もやってきたステーションがほとんどだと思います。 その前提が、令和8年6月1日から変わりました。訪問看護と介護予防訪問看護も、処遇改善加算の対象になっています。 施行から2か月以上たちましたが、「まだ対象外だと思っていて、届出を出していない」というステーションは少なくありません。もし心当たりがあっても、まだ間に合います。しかも、思っているよりハードルは低いはずです。 クラシテク編集部
