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制度の基礎
訪問看護ベースアップ評価料とは【医療保険】ⅠとⅡの違いと届出の流れ 訪問看護ベースアップ評価料は、看護職員等の賃上げの原資を診療報酬側で手当てするために設けられた、医療保険の評価料です。(Ⅰ)は利用者1人につき月1回1,050円(継続して賃上げに取り組んできたステーションは1,830円)、(Ⅱ)は(Ⅰ)だけでは賃上げ原資が足りないステーションが上乗せする区分制の評価料です。算定した額は職員の賃金改善に充てることが前提で、届出時の計画と毎年の報告がセットになっています。この記事では制度の骨格と届出の流れを整理します。 クラシテク編集部
訪問看護の医療保険と介護保険の使い分け 別表7・特別指示書・精神科の判断フロー 訪問看護がどちらの保険から給付されるかは、まず要介護・要支援認定の有無で分かれます。認定を受けていなければ医療保険、受けていれば原則として介護保険です。ただし、要介護・要支援認定を受けている人でも、①別表第7に掲げる疾病等に該当する、②特別訪問看護指示書の交付を受けた期間、③認知症以外の精神疾患で精神科訪問看護の対象となる、のいずれかに当てはまる場合は医療保険からの給付になります。 この振り分けを誤ると、請求先そのものを間違えることになり、返戻・過誤調整の原因になります。この記事では、判断フローと、請求誤りが起きやすい場面を整理します。 クラシテク編集部
特別訪問看護指示書とは 有効期間14日・月2回交付できる例外条件をわかりやすく整理 特別訪問看護指示書は、利用者の状態が急に悪化したときなどに、主治医が「一時的に頻回の訪問看護が必要」と判断した場合に交付される指示書です。この指示書にもとづく訪問看護は、交付日から起算して14日以内・14日を限度として算定でき、交付は月1回が原則、気管カニューレを使用している状態の人と真皮を越える褥瘡の状態の人に限り月2回まで交付できます。 期間・回数・記録の要件を取り違えると返戻や査定につながる領域です。この記事では、医療保険の訪問看護療養費のルールにもとづいて、基本を整理します。 クラシテク編集部
