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加算・算定
業務継続計画未策定減算とは【訪問看護】減算幅とBCPの最低構成 業務継続計画未策定減算(業務継続計画未実施減算)は、感染症・自然災害の業務継続計画(BCP)が未策定のまま運営している事業所の基本報酬を減算する仕組みです。訪問看護を含む訪問系サービスは所定単位数の1%の減算で、経過措置は令和7年3月末で終わっているため、いま未策定なら減算は現に発生しています。この記事は「要件の解説」で終わらせず、今から最短でそろえる構成と記録の残し方まで書きます。 クラシテク編集部
長時間訪問看護加算とは【医療保険】90分超の対象者と週の回数制限 長時間訪問看護加算は、医療保険の訪問看護で、1回の訪問が90分を超えたときに算定できる加算です。金額は1回5,200円。ただし誰にでも算定できるわけではなく、対象者は「長時間の訪問を要する者」として厚生労働大臣が定めた3つの類型に限られ、回数も原則週1日までです。この記事では、対象者の切り分けと回数制限、記録に残す内容を整理します。 クラシテク編集部
高齢者虐待防止措置未実施減算とは【訪問看護】4要件と年間の回し方 高齢者虐待防止措置未実施減算は、虐待の発生・再発を防止するための措置(委員会の開催・指針の整備・研修の実施・担当者の配置)が講じられていない場合に、基本報酬から所定単位数の1%を減算する仕組みです。令和6年度介護報酬改定で新設され、訪問看護には経過措置がないため、すでに適用されています。4つの要件はどれも書類と記録で示せるものなので、この記事では要件の説明に加えて、減算を受けないための年間の回し方まで書きます。 クラシテク編集部
緊急時訪問看護加算とは【介護保険】単位数と24時間対応体制の作り方 緊急時訪問看護加算は、24時間連絡が取れて、必要なときに緊急訪問できる体制を評価する、介護保険の月単位の加算です。訪問看護ステーションの場合、加算(Ⅰ)は月600単位、加算(Ⅱ)は月574単位です。届出のハードルは「体制表が書けるか」に尽きるので、この記事では単位数の説明よりも、オンコール体制のつくり方に紙幅を割きます。 クラシテク編集部
訪問看護にも処遇改善加算がつきました。まだ出していないステーションが、いまからできること これまで介護保険の処遇改善加算は、訪問介護などが対象で、訪問看護は対象外でした。「うちには関係ない」という前提で何年もやってきたステーションがほとんどだと思います。 その前提が、令和8年6月1日から変わりました。訪問看護と介護予防訪問看護も、処遇改善加算の対象になっています。 施行から2か月以上たちましたが、「まだ対象外だと思っていて、届出を出していない」というステーションは少なくありません。もし心当たりがあっても、まだ間に合います。しかも、思っているよりハードルは低いはずです。 クラシテク編集部
