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業務継続計画未策定減算とは【訪問看護】減算幅とBCPの最低構成

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業務継続計画未策定減算(業務継続計画未実施減算)は、感染症・自然災害の業務継続計画(BCP)が未策定のまま運営している事業所の基本報酬を減算する仕組みです。訪問看護を含む訪問系サービスは所定単位数の1%の減算で、経過措置は令和7年3月末で終わっているため、いま未策定なら減算は現に発生しています。この記事は「要件の解説」で終わらせず、今から最短でそろえる構成と記録の残し方まで書きます。

この記事でわかること

  • 訪問看護(介護保険)の減算幅は所定単位数の100分の1です(施設・居住系は100分の3)
  • 減算を受けない条件は「感染症と自然災害の両方のBCPを策定し、計画に従い必要な措置を講じる」ことです
  • 訪問系サービスの経過措置は令和7年3月31日までで、すでに終了しています
  • 最低限そろえるBCPの構成と、研修・訓練の記録の残し方
  • 未策定だった場合に、今から何をどの順番でやるか

減算の適用条件と減算幅

令和6年度介護報酬改定で、感染症もしくは災害のいずれか、または両方の業務継続計画が未策定の場合に基本報酬を減算する仕組みが導入されました。厚生労働省の改定資料では、次のとおりです。

サービス 減算幅
施設・居住系サービス 所定単位数の100分の3
その他のサービス(訪問看護を含む) 所定単位数の100分の1

減算を受けないための基準は2つです。

  1. 感染症や非常災害の発生時に、サービス提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること
  2. 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること

業務継続計画未策定減算の判定分岐

注意したいのは1点目の「感染症災害」です。感染症BCPだけ、自然災害BCPだけでは基準を満たしません(両方に対応する項目を一体の計画としてまとめることは差し支えないとされています)。

また、訪問系サービス等には令和7年3月31日までの経過措置(減算を適用しない期間)がありましたが、すでに終了しています。「うちは訪問系だからまだ猶予がある」という認識のままのステーションは、認識を更新してください。

自分のステーションが減算対象かを確かめる

次の3つがすべて「はい」なら、減算の心配はいったんありません。

  • 感染症発生時の業務継続計画が文書として存在する
  • 自然災害発生時の業務継続計画が文書として存在する
  • 計画に書いた研修・訓練などの措置を、実際に実施した記録がある

1つでも「いいえ」があるなら、次の章の構成でそろえていきます。すでに減算対象の期間が発生している可能性がある場合の報酬の取り扱い(いつからいつまで減算になるか、届出や過誤調整の要否)は、指定権者(都道府県・市町村)に個別に確認してください。自己判断で放置するのがいちばん傷を深くします。

最低限そろえるBCPの構成

BCPの記載項目は、厚生労働省の「介護施設・事業所における感染症発生時の業務継続ガイドライン」「自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照することとされています。ゼロから書き起こす必要はなく、ガイドラインのひな形に自ステーションの実態を当てはめていく作り方で足ります。骨格は次のとおりです。

感染症BCP

  • 平時の備え(体制、連絡先リスト、衛生資材の備蓄)
  • 感染疑い・発生時の初動(報告ルート、利用者・職員の状況確認)
  • 職員が不足したときの訪問の優先順位づけ(医療依存度の高い利用者から維持する、など)

自然災害BCP

  • 想定する災害(地域のハザードに合わせて設定してよいとされています)
  • 発災直後の安否確認(職員・利用者)と参集ルール
  • 停電・断水・道路寸断時のサービス提供の縮小と再開の基準

訪問看護BCPの最低構成と回し方

訪問看護で肝になるのは「職員が足りないとき、誰への訪問を残すか」の優先順位です。ここが書けていれば、計画は現場で使えるものになります。逆に、ひな形の空欄を埋めただけで優先順位の議論をしていない計画は、実地指導でも訓練でも機能しません。

なお、計画の策定や研修・訓練は、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えないとされています。小規模ステーションは、同一法人内や地域の事業所と共同で進める選択肢があります。

研修と訓練の記録の残し方

基準は「策定して終わり」ではなく、計画に従った措置(研修・訓練)の実施までを求めています。解釈通知では、従業者への研修と**訓練(シミュレーション)**を実施することとされ、全従業者が参加できるようにすることが望ましいとされています。実施頻度の具体的な取り扱いは、解釈通知と指定権者の案内で確認してください。

記録は次の4点セットで残せば、実地指導で示せる形になります。

  1. 実施日時・参加者名(欠席者への補講・資料共有の記録も)
  2. 使用した資料(計画本体のどの部分を扱ったか)
  3. 訓練の想定と結果(例: 夜間に震度6想定、安否確認完了までの所要時間)
  4. 見つかった課題と、計画のどこを直したか(改訂履歴として計画に反映)

4点目まで残すと、「計画の定期的な見直し」の証跡も同時にそろいます。

未策定だった場合の最短リカバリー

  1. 今週: 厚生労働省ガイドラインのひな形を入手し、感染症・自然災害の両方について、連絡体制と訪問の優先順位づけだけでも埋めた初版を作る
  2. 初版ができ次第: 従業者への研修(計画の周知)を実施し、記録を残す
  3. 翌月まで: 机上訓練(シミュレーション)を1回実施し、課題を計画に反映する
  4. 並行して: 指定権者に、減算対象期間の取り扱いと必要な手続きを確認する

高齢者虐待防止措置未実施減算も同じ改定で入った「体制系の減算」です。委員会・指針・研修という似た構成なので、虐待防止減算の記事とあわせて一気に整備すると効率的です。

出典

資料 発信元 文書・掲載日 確認日
令和6年度介護報酬改定における改定事項について 厚生労働省老健局 令和6年度介護報酬改定資料 2026-08-14
指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(解釈通知・改正後全文) 厚生労働省 令和6年度介護報酬改定関連通知 2026-08-14
令和6年度介護報酬改定について(告示・通知掲載ページ) 厚生労働省 2026-08-14

※減算幅・基準は上記時点の情報です。実際の適用判断・手続きは告示・解釈通知と、指定権者(都道府県・市町村)の案内が優先します。個別の判断は指定権者にご確認ください。

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執筆

クラシテク編集部

訪問看護の制度・加算・現場実務について、厚生労働省および地方厚生(支)局の一次資料にもとづいて解説しています。記事内の数値・要件は掲載時点のものです。個別の適用判断は管轄の地方厚生(支)局にご確認ください。